【商工会議所・法人会】脱退のメリットと手続き|「マル経融資」利用者は要注意!
「付き合いで入ったけれど、年会費の元が取れていない」 「会報が届くだけで、何のメリットも感じない」 「役員や寄付の依頼が負担になってきた」
商工会議所(または商工会)や法人会は、地域経済のために重要な組織ですが、個々の事業者にとっては「固定費」としての負担感が強いのも事実です。 これらはあくまで「任意団体」であり、経営判断として不要であればいつでも退会(脱会)可能です。
ただし、「ある特定の融資」を受けている場合、完済するまで辞められないという落とし穴があります。
この記事では、脱退によって得られるメリット・デメリットと、引き止められずにスムーズに辞めるための手続き・理由を解説します。
💡 この記事でわかること
・ 脱退の最大のメリットは「コスト」と「営業電話の遮断」
・ 絶対に辞めてはいけないケース(マル経融資・労働保険)
・ 電話一本で済む「退会手続き」の流れと理由
メリット:辞めるとどうなる?
脱退することで得られるメリットは、単なる「会費の節約」だけではありません。
- 固定費の削減(年間1.5万〜3万円前後) 地域や規模によりますが、毎年の会費が浮きます。中小企業や個人事業主にとって、使わないサービスの維持費としては決して安くありません。
- 「共済・保険」の営業が止まる これらの団体は生命保険会社と提携しており、会員名簿をもとにした営業電話や訪問が頻繁に来ることがあります。退会すれば名簿から消えるため、煩わしい営業が激減します。
- 寄付や動員の依頼がなくなる お祭りへの協賛金、新年会への参加、部会活動への動員など、時間的・金銭的な「お付き合い」のプレッシャーから解放されます。
デメリット・注意点:辞めてはいけない人
以下のサービスを利用している場合、退会すると実害が出ます。必ず確認してください。
1. 「マル経融資」を利用中の場合(最重要)
日本政策金融公庫の「マル経融資(小規模事業者経営改善資金)」は、商工会議所等の推薦を条件に、無担保・無保証・低金利で借りられる制度です。 この融資の返済中は、原則として商工会議所を退会できません(会員資格が推薦要件のため)。 辞めるなら、完済してからにする必要があります。
2. 労働保険事務を委託している場合
労働保険(労災・雇用保険)の事務手続きを、商工会議所併設の「労働保険事務組合」に委託している場合、退会すると委託契約も解除されます。 → 退会後は、自分で手続きするか、社会保険労務士(社労士)に依頼する必要があります。
3. 各種共済・グループ保険に加入している場合
「小規模企業共済」や「経営セーフティ共済」は商工会議所を辞めても継続できますが、商工会議所独自の「生命共済制度」や「グループ保険」は、退会と同時に資格を失う(解約になる)場合があります。
手続き:スムーズな退会の流れ
手続きはシンプルですが、「電話」で事務局に連絡するのが最初の一歩です。
ステップ1:事務局へ電話する
いきなり窓口に行くと引き止められる可能性があるため、まずは電話で書類を取り寄せます。
【電話の伝え方】
「お世話になっております。会員の〇〇(社名)です。 社内の経費見直しに伴い、今年度で退会させていただきたくご連絡しました。 必要な書類があれば郵送していただけますでしょうか?」
ステップ2:退会届(脱会届)の提出
郵送されてきた(またはWebからダウンロードした)届出書に記入し、返送します。 会員証やプレートの返却を求められる場合があるので、一緒に封筒に入れます。
ステップ3:会費の精算
多くの団体では「年度ごとの更新(4月〜3月)」です。 年度の途中で辞めても、その年度分の会費は返金されないケースがほとんどです。 また、次年度の会費請求(4月〜5月頃)が来る前に手続きを完了させるため、2月〜3月中に申し出るのがベストタイミングです。
引き止められない「退会理由」
「役に立たないから」と言うと、「活用法を提案します」と営業されてしまいます。 以下の理由であれば、事務局側も「それなら仕方ない」と処理せざるを得ません。
- 「事業縮小・経費削減のため」 (最も無難で強力な理由です。「赤字なので1円でも削りたい」と言われれば、それ以上請求できません)
- 「廃業・休業するため」 (事業を辞めるのであれば、会員である必要がなくなります)
- 「本店移転のため」 (管轄エリア外へ引っ越す場合は、自動的に退会となります)
法人会(ほうじんかい)の場合
法人会(税務署管轄の団体)も基本的には同じです。 法人会は主に「税の知識普及」が目的ですが、現在はネットで情報は手に入るため、付き合いで入っているだけなら退会しても税務調査に入られやすくなる…といったことは一切ありません(税務署と法人会はあくまで別組織です)。 「経費削減」を理由に、堂々と退会届を出して問題ありません。
まとめ
商工会議所・法人会を辞めるかどうかの判断基準はシンプルです。
- 「マル経融資」の残債があるか?(あれば辞められない)
- 「労働保険」を委託しているか?(あれば代行先を探してから)
- それ以外なら、「経費削減」を理由に年度末(3月)までに辞める。
これらは税金ではなく「会費」です。自社の経営にとってコストパフォーマンスが見合わないと感じたら、義理を感じすぎずに整理することをおすすめします。
【免責事項】
本記事は一般的な手続きについて解説しています。地域ごとの商工会議所・商工会・法人会の定款や、加入している保険・共済の契約内容によっては、退会時の条件(違約金の有無や保険継続の可否など)が異なる場合があります。必ずご自身の契約状況をご確認ください。