「新聞をもう読まないので解約したい」「販売店へ連絡したら、契約期間中なので解約できないと言われた」と困っていませんか。

新聞の定期購読は、月額料金を払っているからといって、いつでも自由に解約できるとは限りません。

契約期間を定めて申し込んでいる場合、契約期間中の一方的な解約は原則として難しく、まず販売店との話し合いが必要になります。

一方、訪問販売で契約した直後であれば、クーリング・オフを利用できる可能性があります。

この記事では、新聞購読を解約する基本的な方法や契約期間中にやめたい場合の対応、販売店とのトラブルが解決しない場合の相談先について解説します。

目次

新聞購読を解約する方法

新聞購読をやめたい場合は、まず自分が契約している新聞販売店へ連絡するのが基本です。

契約書や領収書、毎月の集金票などに販売店名や連絡先が記載されていないか確認してみましょう。

連絡する際は、

  • 契約者氏名
  • 配達先住所
  • 購読している新聞
  • 希望する購読終了日

を伝えます。

ただし、契約期間を定めた定期購読の場合は、希望した日ですぐに解約できるとは限りません。

新聞は契約期間中でも途中解約できる?

新聞の定期購読について「毎月支払っているから、いつでもやめられる」と考えている方もいるでしょう。

しかし、たとえば「6か月間」「1年間」といった期間を決めて契約している場合は、その期間について契約が成立しています。

国民生活センターも、新聞の定期購読について、契約期間中は原則として契約者側から一方的に途中解約することはできないと案内しています。

そのため、契約期間中に解約したい場合には、まず販売店へ事情を説明し、途中解約について相談することになります。

契約期間が終われば解約できる?

契約期間満了で購読を終了したい場合は、余裕をもって販売店へ連絡しましょう。

「契約満了日で終了したい」と伝え、いつまで新聞が配達されるのかを確認します。

できれば、

「○月○日で契約満了のため、継続せず購読を終了したい」

と具体的に伝えるのがおすすめです。

契約書が残っている場合は、契約期間や更新条件についても確認しておきましょう。

新聞の訪問販売はクーリング・オフできる

自宅を訪問した販売員から勧誘されて新聞を契約した場合は、一定期間内であればクーリング・オフできる可能性があります。

国民生活センターによると、訪問販売で新聞を契約した場合、法律で定められた契約書面を受け取った日を1日目として8日以内であればクーリング・オフできます。

クーリング・オフをすると、原則として消費者側から契約を解除できます。

「契約したばかりだけれど、やはり必要なかった」という場合は、まず契約日と契約書面を受け取った日を確認しましょう。

契約書面をもらっていない場合は?

訪問販売では、事業者には法律で定められた事項を記載した書面を交付する義務があります。

国民生活センターでは、必要な契約書面を受け取っていない場合は、通常の8日間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があると案内しています。

「契約書をもらった記憶がない」「どの書類が契約書なのかわからない」という場合は、自分だけで判断せず消費生活センターなどへ相談するとよいでしょう。

8日を過ぎたら絶対に解約できない?

クーリング・オフ期間が過ぎた場合、原則として契約者の都合だけで一方的に契約を終了させることは難しくなります。

ただし、実際には事情によって販売店と話し合いになることがあります。

たとえば、

  • 遠方へ引っ越す
  • 長期入院する
  • 高齢になり購読継続が困難になった
  • 契約者が亡くなった

など、契約を続けることが難しい事情が生じることもあります。

このような場合は、事情を具体的に伝えて販売店へ相談しましょう。

販売店側が合意すれば、途中で契約を終了できる場合があります。

「景品を返せ」と言われた場合は?

新聞の訪問販売では、契約時に洗剤や商品券などの景品を受け取っているケースがあります。

途中解約を申し出た際に、

「景品代を全額払ってください」

「同じ商品を新品で買って返してください」

などと言われ、トラブルになるケースもあります。

国民生活センターも、途中解約を申し出た際に高額な景品代を請求されたなどの相談事例があると注意喚起しています。

販売店から高額な支払いを求められて納得できない場合は、その場ですぐ支払わず、

  • 契約書
  • 景品について記載された書類
  • 販売店から請求された内容

を確認してください。

対応に困った場合は、消費生活センターへ相談しましょう。

「解約できない」と言われたときの対処法

新聞販売店から解約できないと言われた場合は、まず感情的にならず、契約内容を確認します。

1.契約書を確認する

次の項目をチェックしましょう。

  • 契約した日
  • 購読開始日
  • 契約終了日
  • 契約期間
  • 解約についての記載
  • 契約した方法

特に「いつまで契約しているのか」は重要です。

2.解約したい理由を伝える

契約途中であれば、

「引っ越しが決まった」

「長期入院することになった」

など、購読を継続できない事情を具体的に説明します。

販売店と合意できれば、契約期間途中でも終了できる場合があります。

3.話し合った内容を記録する

電話で話した場合でも、

  • 連絡した日時
  • 担当者名
  • 相手から言われた内容
  • 自分が伝えた内容

をメモしておきましょう。

メールなど記録が残る方法でやり取りできる場合は保存しておくことをおすすめします。

販売店とのトラブルが解決しない場合

「解約したいのに話を聞いてもらえない」

「契約した覚えのない期間まで契約になっている」

「高額な景品代を請求された」

など、自分だけで解決するのが難しい場合は、消費生活センターへ相談する方法があります。

全国共通の「消費者ホットライン188」へ電話すると、地域の消費生活相談窓口につながります。

契約書や販売店とのやり取りがある場合は、手元に用意して相談すると状況を説明しやすくなります。

新聞を勝手に止めれば解約になる?

販売店へ連絡せず、

「新聞を受け取らなければいい」

「口座からお金を引き出せないようにすればいい」

と考えるのはおすすめできません。

配達を受け取らなかったとしても、契約自体が終了していなければ購読料の支払い義務をめぐってトラブルになる可能性があります。

必ず契約終了について販売店と確認しましょう。

電話で新聞を解約するときの伝え方

販売店へ電話するときは、難しい説明をする必要はありません。

たとえば次のように伝えます。

「現在、○○新聞を購読している○○です。契約内容を確認したうえで購読を終了したいので、契約満了日と解約手続きについて教えてください。」

途中解約を希望する場合は、

「契約期間中なのは承知していますが、○○という事情で購読を継続できなくなりました。途中解約について相談したいです。」

と伝えると話を進めやすくなります。

新聞購読の解約についてよくある質問

新聞は電話だけで解約できますか?

販売店によって手続き方法が異なります。

まず担当販売店へ連絡し、必要な手続きを確認してください。

契約期間が残っていても解約できますか?

期間を定めた契約は、原則として契約者側の都合だけで一方的に解約することは難しいとされています。

途中解約を希望する場合は販売店との相談が必要です。

訪問販売で今日契約しました。取り消せますか?

訪問販売で新聞を契約した場合、原則として法定書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできる可能性があります。

販売員と揉めてしまったらどこに相談すればいいですか?

消費者ホットライン「188」を利用すると、最寄りの消費生活センターなどにつながります。

まとめ

新聞購読を解約するときは、まず担当する販売店へ連絡し、契約期間や契約満了日を確認しましょう。

一定期間の購読契約を結んでいる場合、契約途中で利用者から一方的に解約することは原則として難しく、販売店との話し合いが必要です。

一方、訪問販売で契約し、法定書面を受け取ってから8日以内であれば、クーリング・オフできる可能性があります。

販売店との交渉が難航したり、高額な景品代などを請求されたりした場合は、一人で解決しようとせず消費生活センターへ相談しましょう。