【職域組合・労働組合】会社を辞めずに組合だけ抜ける方法|「ユニオン・ショップ協定」に注意
「毎月高い組合費を引かれるのに、何のメリットも感じない」 「組合の活動方針や政治的な動員に付き合いきれない」
会社の労働組合(職域組合)に対して不満を持っていても、「組合を抜けたら会社にいられなくなるのでは?」という不安から、我慢して加入し続けている人は少なくありません。
結論から言うと、労働組合からの脱退は憲法で保障された権利(団結しない自由)であり、手続きを踏めば可能です。 ただし、会社の就業規則や労働協約に「ユニオン・ショップ協定」があるかどうかで、その後のリスクと手順が大きく変わります。
この記事では、会社を辞めずに組合だけをスムーズに抜けるための手順と、絶対に確認すべき注意点を解説します。
💡 この記事でわかること
・ 自分の会社が「抜けてもクビにならない」契約か確認する方法
・ 組合費の天引き(チェック・オフ)を止める手順
・ そのまま使える「脱退届」のテンプレート
最重要:まずは「ユニオン・ショップ協定」を確認せよ
脱退届を書く前に、必ず就業規則または労働協約を確認してください。
1. オープン・ショップ制(加入は自由) 組合に入っても入らなくても自由という契約です。 → 問題なく脱退できます。 解雇される心配もありません。
2. ユニオン・ショップ制(加入が必須) 「従業員は組合員でなければならない」「組合を脱退・除名された者は解雇する」という取り決めが会社と組合の間にあるケースです。 → 要注意です。 うかつに脱退すると、会社は協約に基づきあなたを解雇する義務を負います。
【ユニオン・ショップ制でも抜ける裏技】 判例上、ユニオン・ショップ協定の効力は「他のどの組合にも属していない場合」に発揮されることが多いです。 そのため、社内の組合を抜けると同時に、社外の「個人加盟ユニオン(合同労組)」などに加入すれば、会社はあなたを解雇できなくなるケースが一般的です。 ※このケースに該当する場合は、自己判断せず、必ず弁護士や社外ユニオンに相談してから動いてください。
手順1:脱退届(通知書)を作成する
組合側が用意している「脱退用紙」があればそれを使いますが、引き止めにあって用紙を渡してもらえないことが多々あります。 その場合は、自分で作成した書面を提出すれば法的に有効です。
理由は「一身上の都合」や「経済的な理由」で構いません。組合への批判を書くと感情的なトラブルになるので避けましょう。
【そのまま使える】脱退届テンプレート
労働組合脱退届
〇〇労働組合 執行委員長 〇〇 〇〇 殿
脱退のご通知
この度、一身上の都合により、貴組合を脱退いたします。 つきましては、令和〇年〇月〇日をもって組合員としての資格を返上し、以降の組合費の徴収(給与天引き)を停止するよう、会社側への通知等の手続きをお願い申し上げます。
これまでお世話になり、ありがとうございました。
令和〇年〇月〇日
所属部署:〇〇部 〇〇課 氏名:〇〇 〇〇 印
手順2:提出方法(受け取り拒否を防ぐ)
ステップA:執行委員長または役員に手渡す まずは穏便に手渡しを試みます。これで受理されれば完了です。
ステップB:内容証明郵便で送る 「受け取れない」「みんな入っているんだ」と拒否されたり、引き止めがしつこい場合は、郵便局から「内容証明郵便」で送付します。 これにより「いつ、誰が、どんな内容の意思表示をしたか」が公的に証明されるため、組合側は無視できなくなります。 ※脱退は「相手に意思が到達した時点」で効力を持ちます。承諾は不要です。
手順3:組合費の天引き(チェック・オフ)を止める
組合を抜けても、給与計算担当者が知らなければ組合費が引かれ続けてしまいます。
- 会社の人事・経理担当者に「組合を脱退したので、来月からの組合費天引きを停止してください」と伝えます。
- 法的には、給与からの天引きは「労使協定」に基づくものですが、本人から「天引きしないでほしい」という申し出があれば、会社は天引きを中止しなければなりません(賃金全額払いの原則)。
脱退後のデメリットとリスク
組合を抜けることで生じるデメリットも理解しておきましょう。
- 独自の昇給交渉などはできない 春闘(ベースアップ)の結果は、慣例として非組合員にも適用されることが多いですが、個別の不利益変更などがあった際に組合に守ってもらえません。
- 職場での孤立(村八分) 古い体質の会社では、組合行事に参加しないことで冷ややかな目で見られる可能性があります。「家の事情で忙しい」「金銭的に厳しい」など、同情を誘う理由を用意しておくと角が立ちにくいです。
- 共済などの福利厚生がなくなる 組合独自の慶弔金や、ろうきんの融資優遇などが使えなくなる場合があります。
まとめ
労働組合を辞める手順は以下の通りです。
- 就業規則で「ユニオン・ショップ協定」の有無を確認する。
- 「脱退届」を作成し、受理されなければ内容証明で送る。
- 会社(給与担当)に「天引き停止」を連絡する。
「みんな入っているから」という同調圧力は強力ですが、毎月数千円〜1万円近い出費は大きなものです。 ご自身のキャリアプランや経済状況と照らし合わせ、不要と判断したなら、毅然とした態度で手続きを進めてください。
【免責事項】
本記事は一般的な労働法規に基づいて解説していますが、個別の労働契約や就業規則の内容により法的解釈が異なる場合があります。特にユニオン・ショップ協定がある場合の脱退については、解雇リスク回避のため、必ず弁護士や社外の労働相談機関(労働基準監督署など)にご相談の上で実行してください。