「第一志望の企業から内定が出たけれど、すでに滑り止めの企業に**『内定承諾書』**を出してしまっている…」 「親の保証人欄にもサインをもらって提出済みだ。いまさら辞退なんて許されるのだろうか?」

就職活動の終盤、多くの学生がこの「承諾書(入社誓約書)」の重みに苦しみます。 書類には「正当な理由なく入社を拒否しません」「他社の選考は辞退します」といった文言が並び、法的拘束力があるように見えます。

しかし、結論から言えば、内定承諾書を提出した後でも、内定辞退は可能です。

この記事では、承諾書提出後の辞退が法的に許される根拠と、企業に納得してもらい、穏便に済ませるための「電話での謝罪マナー」を解説します。


結論:承諾書に「法的拘束力」はない

まず、法律の観点から不安を解消しましょう。 企業に提出した「内定承諾書」や「入社誓約書」には、職業選択の自由を縛る法的な効力はありません。

民法による「退職の自由」

日本国憲法における「職業選択の自由」に加え、民法第627条では以下のように定められています。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 (民法第627条第1項)

つまり、労働者(あなた)には「辞める権利」があり、入社の2週間前までに申し出れば、企業側の合意がなくても一方的に契約を解除できるのです。 承諾書にサインをしたからといって、奴隷のようにその会社に入らなければならない義務は発生しません。

「損害賠償」を請求される可能性は?

ネット上の噂で「内定辞退したら損害賠償を請求される」という話を聞くことがありますが、通常の就職活動の範囲内であれば、請求されることはまずありません。

過去の判例でも、学生の内定辞退に対する損害賠償請求は、よほど悪質なケース(入社する気がないのに研修を受けさせ、高額な海外研修費を使わせた等)を除き、ほとんど認められていません。 採用活動にかかったコスト(面接官の人件費や広告費)は、企業が負担すべき経費だからです。


とはいえ、「電話」での謝罪は必須

法的に問題ないとはいえ、マナーの問題は別です。 内定承諾書を受け取った企業は、あなたの入社を信じて以下のような準備を進めています。

  • 他社の選考辞退をさせた
  • 採用予定人数を埋め、募集を終了した
  • PCや備品の発注、研修の手配
  • 配属部署の決定

すでに企業に「実害(コストと手間の発生)」が生じている段階です。 これをメール一本で「やっぱり辞めます」と済ませるのは、社会人として不誠実であり、トラブル(怒鳴られる、大学へクレームが入る等)の原因になります。

承諾書提出後の辞退は、必ず「電話」で行ってください。 怖くても、直接声を聞いてお詫びすることが、最も手っ取り早い解決策です。


【会話スクリプト】承諾書提出後の辞退・電話台本

電話をかける前に深呼吸をし、誠心誠意「お詫び」をする姿勢で臨みます。 言い訳はせず、「自分のワガママで迷惑をかける」というスタンスを貫くのがポイントです。

あなた: 「お世話になっております。内定をいただいております、〇〇大学の〇〇(氏名)です。 採用担当の〇〇様はいらっしゃいますでしょうか」

担当者: 「はい、私です。どうしましたか?」

あなた: 「本日は、内定の件で大変重要なお話がありお電話いたしました。 先日、内定承諾書を提出させていただきましたが、 その後、自身のキャリアについて改めて深く悩み、検討いたしました結果、 誠に勝手ながら、本内定を辞退させていただきたく存じます」

担当者: 「えっ、承諾書も出しましたよね? 今から辞退というのは困りますよ」

あなた: 「はい、重々承知しております。 御社に入社するつもりで承諾書を提出いたしましたが、最終的に他社とのご縁を優先したいという気持ちを断ち切ることができませんでした。 私の身勝手な決断により、多大なるご迷惑をおかけしますことを、深くお詫び申し上げます」

担当者: 「他社というのはどこですか? 理由を聞かせてください」

あなた: 「具体的な社名は控えさせていただきたいのですが、〇〇業界の企業様です。 自身の適性と将来のビジョンを考え抜いた末の結論でございます。 信頼を裏切る形となり、本当に申し訳ございません」

担当者: 「そうですか…。残念ですが、わかりました」

あなた: 「こちらの勝手な申し出をご了承いただき、ありがとうございます。 本来であれば直接お伺いしてお詫びすべきところ、お電話でのご連絡となりましたこと、重ねてお詫び申し上げます。 それでは、失礼いたします」

ポイント:怒られても反論しない

担当者によっては「無責任だ」「社会人としてありえない」と小言を言われるかもしれません。 その場合は、「おっしゃる通りです」「本当に申し訳ございません」とひたすら謝ってください。 相手も文句の一つも言わないと気が済まないだけです。数分耐えれば終わります。


もし「会社に来い」と言われたら?

承諾書提出後は、企業側も引き下がりにくいため、「一度オフィスに来て説明してほしい」と言われる確率が上がります。

基本は「行かなくていい」

行く義務はありません。「申し訳ございませんが、意思は固まっておりますので、お伺いしても結果は変わりません。貴重なお時間を頂戴するわけにはまいりません」と断ってOKです。

どうしても断りきれない場合

「行けば許してくれるなら…」と行く場合は、絶対にハンコ(印鑑)を持っていかないでください。 また、密室で長時間拘束される恐れがあるため、事前に「次の予定があるので30分で失礼します」と伝えておきましょう。


研修や懇親会に参加した後は?

内定式や研修、懇親会に参加した後でも、辞退は可能です。 ただし、企業から貸与されている物(PC、テキスト、内定者証など)がある場合は、速やかに返却する必要があります。

  • 返却方法: 「書留」や「宅配便」で送ればOKです。持参する必要はありません。
  • 添え状: 荷物の中に、お詫びの手紙を一筆入れておくと丁寧です。

まとめ:人生を決めるのは「紙切れ」ではない

内定承諾書を出した後の辞退についてまとめます。

  1. 法的拘束力はない(損害賠償もまずない)。
  2. 迷惑がかかるのは事実なので、必ず「電話」で謝罪する。
  3. 怒られても「ひたすら謝る」のが最短の解決策。

「承諾書を出したから」という理由だけで、行きたくない会社に就職することこそ、あなたにとっても企業にとっても最大の不幸です。 一時の気まずさは、電話を切れば終わります。自分の将来のために、勇気を出して連絡してください。

【免責事項】 本記事は一般的な就職活動のルールおよび民法の解釈に基づいて解説しています。内定承諾書とは別に、特別な研修費用や留学費用の返還に関する契約(金銭消費貸借契約等)を個別に結んでいる場合は、実費の返還義務が生じる可能性があります。また、入社日直前(3月末など)の辞退はトラブルのリスクが高まるため、可能な限り早期の連絡を推奨します。

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